クリーニング師研修・業務従事者講習 旭川会場開催のお知らせ
クリーニング業法で定められた
クリーニング師研修・
業務従事者講習を
受講しましょう!!
| 名称 | 令和8年度クリーニング師研修・業務従事者講習 旭川会場 |
|---|---|
| 日時 | 令和8年9月6日(日) 12:20~16:20 |
| 会場 | クリーニング師研修:旭川市ときわ市民ホール(旭川市5条通4丁目) 業務従事者講習 :旭川勤労者福祉会館(旭川市6条通り4丁目) |
| 受講料 | クリーニング師研修5,000円 業務従事者講習4.500円 |
| 申込締切 | 令和8年8月4日(火)~令和8年8月25日(火) |
| 申し込み方法 | 当指導センターで把握している受講対象者の所属する事業者様へ、会場の受付開始日までに受講案内、申込書、郵便払込取扱票等の関係書類を送付いたします。 ご不明な点はクリーニング師研修 ページの確認、または、当指導センターまでお問い合わせ(電話:011-615-2112)ください。 |
クリーニング師及びクリーニング業務従事者の方は、クリーニング所等に従事してから1年以内に、その後は3年に一度、都道府県知事が指定する研修・講習を受講することが「クリーニング業法」により義務付けられています。

◎ 受講者情報は、知事へ報告します。
◎ 受講者には、修了証・終了済みステッカーを交付します。

お申し込み方法の確認や、受講方法はクリーニング師研修ページよりご確認ください。
よくある質問
Q1. 私のお店には3人のクリーニング師がいますが、3人とも受講が必要ですか。
A.クリーニング業務に従事しているクリーニング師の方は、必ず3年に一度受講する必要があります。会場で受講できない場合は、第2型(通信制)を受講してださい。
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Q.案内された研修の開催日は都合が悪くて受講できません。どうしたらいいですか。
A.最寄り会場の開催日に都合が悪い方は、別会場や通信制の研修を受講してください。
Q2. クリーニング業務従事者講習の対象となるのは、どのような人ですか。
A.クリーニング所(工場)又は取次店ごとに、次の方が対象となります。
① クリーニング所等の開設から1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに
② クリーニング業務に従事している方(クリーニング師免許を持たない方)の中から、1店舗ごとに従事者(クリーニング師を含む。)数5名につき1名の割合で営業が指名した方(例:5人以下の店舗では1名。6人から 10 人の店舗では2名)
※ 常時雇用、臨時雇用、季節雇用等の雇用形態又は勤務形態の違いは問いません。専ら事務的業務に従事する方は講習の対象から除外されます。
※ 同じ店舗のクリーニング師の方がクリーニング師研修を受講した場合、講習を受講したものとみなされます。
Q3. 第 12 クール(令和4年度~6年度)の研修・講習のポイントを教えてください。
A.研修・講習で使用するテキスト(クリーニング実務)が、次のとおり改訂されました。(研修・講習の講義内容は講師によって多少違いがあります。)
① 衛生法規及び公衆衛生
クリーニング師の役割を重視した記載内容を追加するとともに、クリーニング所における感染症対策、営業者の衛生措置を中心としたクリーニング業法の逐条解説等が掲載されました。また、環境保護に関する取り組みと法規では、SDGs、プラスチック資源循環促進法に関する内容が新たに掲載されています。
② カウンター業務の重要性に係る内容に、具体的な感染症対策が新たに追加されています。
③ ドライクリーニングにおける洗浄・仕上げ詳細、溶剤と洗剤に係るろ過詳細解説をリニューアルしています。
④ 繊維の分類と表示名一覧をリニューアルし、繊維素材の伸縮要因解説及びボタン内容詳細解説を新たに追加しています。
Q4. クリーニング師の父親が引退しましたが、必要な手続きを教えてください。
A.従業員の雇用・退職やお父様の引退などによって事業所のクリーニング師の在籍状況や従事者数等に変更があった場合、保健所に「変更届」が必要です。
お問い合わせ
公益財団法人 北海道生活衛生営業指導センター
〒060-0042
札幌市中央区大通西16丁目3番12号 錦興産大通ビル302号室
平日9:00~12:00、13:00~17:00
