生衛業受動喫煙防止対策助成金

飲食店を経営する事業主の皆様へ、「生衛業受動喫煙防止対策助成金」についてご案内します。

制度の概要

「生衛業受動喫煙防止対策助成金」は、生活衛生関係営業者による受動喫煙防止対策を支援する制度です。
厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」を受けることができない、労働者災害補償保険の適用を受けない事業主(一人親方等)が、事業所内に喫煙室を設置する場合などに必要となる経費について、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが助成します。

※労働者災害補償保険の適用を受ける事業者については、都道府県労働局が実施する「受動喫煙防止対策助成金」の対象となります。

助成の対象となる事業者

本助成金の対象となるのは、次の飲食業を営み、かつ、下記①・②の両方に該当する事業者です。

対象となる飲食業

すし、めん類、中華、社交、料理、一般飲食、喫茶
これらは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の施行令に規定される飲食業です。

対象となる条件

① 労災保険の適用対象外である個人事業主
労働者災害補償保険の適用を受けない個人事業主(一人親方等)であること。

② 既存特定飲食提供施設の事業主
健康増進法に規定する「既存特定飲食提供施設」の事業主であること。

既存特定飲食提供施設とは

令和2年4月1日時点で営業しており、次の要件をすべて満たす飲食店をいいます。

  • 個人経営、または資本金・出資金が5,000万円以下の中小規模の会社により営まれていること
  • 客席部分の面積が100平方メートル以下であること

生衛業受動喫煙防止対策助成金の詳細

詳しくは、令和8年度版「生衛業受動喫煙防止対策助成金パンフレット」をご覧ください。

公益財団法人 北海道生活衛生営業指導センター
TEL:011-615-2112

公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター
TEL:03-5777-0341
URL:https://www.seiei.or.jp/top/index.html